立命館大学陶芸部OB会規約

第1章 総則

第1条 結成

立命館大学陶芸美術研究会(以下陶美研という)ならびに立命館大学陶芸部(以下陶芸部という)
のOBは、その総意に基づきOB会を結成する。

第2条 名称

本OB会の名称は、立命館大学陶芸部OB会(以下OB会という)とする。

第3条 目的

OB会の目的は、陶美研ならびに陶芸部の精神に則り、楽しく楽しく優しくとする。

第2章 会員

第4条 構成

OB会の会員は、陶美研の会員または陶芸部の部員としてこれに所属していた者でなければならない。ただし、加入は本人の意思による。

第5条 会員の義務

OB会の会員は、円滑なOB会運営のために以下の義務を負う。

1. OB会会合への出席義務

会員は、原則的にOB会会合へ出席しなければならない。

2. OB会費の支払い義務

会員は、必要に応じてOB会費を支払わなければならない。

3.現住所ならびに連絡先の報告義務

住所変更等の事由によって、現住所ならびに連絡先が変更のある場合は、速やかに報告しなければならない。

第3章 運営

第6条 会長の選出

OB会の会員は、会員の代表者としてOB会長1名を選出することができる。なお、会長の選出ならびに改選はOB会会合開催時における会員の承認を以ってこれを行い、その任期は1期2年とする。

第7条 会長の心得

会長はOB会の代表者として、第3条の目的を達成するために努力しなければならない。

第8条 会計

OB会の運営にかかる費用は、会員から徴収するOB会費ならびにその他寄付金等の収入を以ってこれに充てる。

第4章 OB会運営事務局

第9条 OB会運営事務局の設置

会長は副会長1名、会計1名、広報1名を任命し、自らをOB会運営事務局長としてOB会運営事務局(以下事務局という)を構成することができる。

第10条 事務局の職務と権限

事務局は以下の職務を行う義務と権限を有する。

ア.OB会の開催

事務局は、定期的にOB会会合を開催しなければならない。ただし、その開催時期ならびに開催場所等の一切は事務局が提案し、これを決定することができる。

イ.OB会費の徴収

事務局は、OB会の運営費としてOB会費を徴収することができる。なお、OB会費の徴収は原則OB会会合の開催時とする。

ウ.広報

事務局は、OB会ホームページにて広報を行う。

エ.名簿管理

事務局はOB会名簿を毎年更新し、事務局に保管する。

第5章 付則

第11章 改正

この規約の改正は、OB会会合の出席者の三分の二以上の賛成を以って行うことができる。

第12条 発効

本OB会規約は、平成21年1月17日を以て発効とする。

平成21年1月17日

立命館大学陶芸部OB会会長

越渡 英雄